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【超シンプル解説】特定技能1号の「5年ルール」と例外
● 特定技能1号は、原則として “通算5年まで” しか日本にいられません。
ただし、この5年には 次の期間はカウントされません:
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コロナなどで再入国できなかった期間
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産休・育休の期間
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病気やケガで働けなかった期間
逆に、次の期間は 5年に含まれます:
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特定技能1号で在留していたが、働いていない期間
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再入国許可を使って日本を出ていた期間
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特定技能1号に移行する前の「特定活動」の期間
さらに、特定技能2号の試験に落ちた人でも、一定の条件を満たせば “最大6年まで延長” が認められます。
🔎【補足】通算在留期間を確認したいとき
「通算在留期間」を知りたい場合は、自分の 出入国記録を開示請求して確認できます。
※ 入管の窓口では計算してくれないので、自分で計算する必要があります。
