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【超シンプル解説】特定技能1号の「5年ルール」と例外

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● 特定技能1号は、原則として “通算5年まで” しか日本にいられません。

ただし、この5年には 次の期間はカウントされません

  • コロナなどで再入国できなかった期間

  • 産休・育休の期間

  • 病気やケガで働けなかった期間

逆に、次の期間は 5年に含まれます

  • 特定技能1号で在留していたが、働いていない期間

  • 再入国許可を使って日本を出ていた期間

  • 特定技能1号に移行する前の「特定活動」の期間

さらに、特定技能2号の試験に落ちた人でも、一定の条件を満たせば “最大6年まで延長” が認められます。


🔎【補足】通算在留期間を確認したいとき

「通算在留期間」を知りたい場合は、自分の 出入国記録を開示請求して確認できます。
※ 入管の窓口では計算してくれないので、自分で計算する必要があります。

 

出入国在留管理庁:通算在留期間