【2027年4月施行】育成就労制度とは?技能実習制度からの変更点を徹底解説
📌 はじめに
2024年6月、技能実習制度に代わる新たな制度「育成就労制度」の創設を含む改正法が国会で可決・成立しました。この新制度は2027年4月1日から施行され、外国人材の受け入れ方法が大きく変わります。
外国人派遣事業に携わる皆様にとって、この制度理解は必須です。本記事では、育成就労制度の全体像と実務上のポイントをわかりやすく解説します。
🎯 育成就労制度とは?
💡 制度の目的
育成就労制度は、人手不足分野において3年間の就労を通じて特定技能1号水準の技能を持つ人材を育成し、人材を確保することを目的とした新しい在留資格制度です。
従来の技能実習制度が「国際貢献」を目的としていたのに対し、育成就労制度は**「人材育成」と「人材確保」**を明確な目的として掲げています。
❓ なぜ制度が変わるのか?
技能実習制度には以下のような課題が指摘されていました:
- ⚠️ 制度目的と実態の乖離:国際貢献を掲げながら、実際は人手不足対応として運用
- ⚠️ 外国人の権利保護の不十分さ:転職制限などによる労働環境の問題
- ⚠️ 国際的な人材獲得競争への対応:より魅力的な制度へ
これらの課題を解決し、外国人から「選ばれる国」となるために、育成就労制度が創設されました。
🔄 技能実習制度との主な違い
📊 比較表でわかる!制度の違い
| 項目 | 技能実習制度 | 育成就労制度 |
|---|---|---|
| 🎯 制度目的 | 国際貢献(技能移転) | 人材育成と人材確保 |
| ⏰ 在留期間 | 最長5年(1号・2号・3号) | 原則3年(試験不合格時は最長+1年) |
| 🔀 転籍(転職) | 原則不可 | ✅ 一定条件で可能(就労1~2年後) |
| 📋 対象分野 | 90職種(技能実習2号移行対象) | 17分野(特定技能対応分野) |
| 🗣️ 日本語要件 | 入国時:なし | 入国時:✅ A1相当(N5レベル)必須 |
| 🏢 監理組織 | 監理団体 | 監理支援機関(要件厳格化) |
| 👥 受入人数 | 設定あり | 受入見込数を上限として運用 |
⭐ 育成就労制度の重要ポイント
1️⃣ 🔓 転籍(転職)が可能に【最大の変更点】
これが最も大きな変更点です!
- ✅ 就労開始から1~2年後(分野ごとに設定)に、本人意向での転籍が可能
- ✅ 同一分野・同一業務区分内での転籍に限定
- ✅ 一定の日本語能力(A1~A2相当)と技能レベルが必要
🏭 受入企業への影響:
- ⚠️ 育成した人材が他社へ転職するリスク
- 💪 労働条件や職場環境の改善が競争力に直結
2️⃣ 📂 対象分野の変更
技能実習の90職種から、特定技能1号対応の17分野に集約されます。
✅ 育成就労の17分野:
- 🏥 介護
- 🧹 ビルクリーニング
- 🏭 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
- 🏗️ 建設
- 🚢 造船・舶用工業
- 🔧 自動車整備
- ✈️ 航空
- 🏨 宿泊
- 🌾 農業
- 🎣 漁業
- 🍱 飲食料品製造業
- 🍽️ 外食業
- 📦 物流倉庫(新設)
- 🌲 林業(新設)
- 🚚 自動車運送(新設)
- 🚃 鉄道(新設)
- 🪵 木材産業(新設)
3️⃣ 🗣️ 日本語要件の厳格化
📥 入国時:
- ✅ 日本語能力試験N5相当(A1レベル)の合格、または
- ✅ 相当する日本語講習の受講が必須
📈 就労中:
- 🎯 A2レベル(N4相当)への向上を目標
- 📚 受入企業は日本語学習機会の提供義務
4️⃣ 🔗 特定技能制度への連続性
育成就労3年間を修了し、**特定技能評価試験(技能検定3級等)と日本語試験(A2相当)**に合格すれば、特定技能1号へスムーズに移行できます。
さらに特定技能2号(対象11分野)への道も開け、長期的なキャリアパスが可能になります。
🎓 キャリアパスのイメージ:
育成就労(3年)→ 特定技能1号(5年)→ 特定技能2号(無期限)→ 永住権取得も可能
🏢 受入企業(育成就労実施者)の要件
✅ 基本要件
-
📝 育成就労計画の作成と認定
- 外国人ごとに計画を作成
- 外国人育成就労機構の認定が必要
-
👨💼 育成就労責任者・指導員・生活相談員の配置
- 各担当者は過去3年以内の指定講習の修了が必要
-
📊 受入人数の上限遵守
- 常勤職員数に応じた上限あり
-
💰 日本人と同等以上の報酬
- 最低賃金の遵守は当然として、同等業務の日本人と同水準以上
-
🤝 協議会への加入
- 各分野別の協議会への加入が義務
🏛️ 監理型育成就労の場合
監理支援機関(旧監理団体)の関与が必要です。
⚠️ 監理団体から監理支援機関への移行には、新たな許可取得が必要となり、要件も厳格化されています。
🏛️ 監理支援機関(旧監理団体)の変更点
📈 主な要件の厳格化
-
🔍 外部監査の義務化
- 公認会計士・税理士等による外部監査が必須
-
📊 監理対象数の下限設定
- 2以上の受入機関を監理する必要
-
🆘 支援体制の強化
- 転籍支援の義務
- 苦情・相談対応体制の整備
📅 移行スケジュール
- 📆 2026年度(令和8年度):監理支援機関許可の施行日前申請受付開始
- 🎉 2027年4月1日:育成就労制度施行、新規受入開始可能
⚠️ 既存の監理団体は、許可を取り直す必要があります。早めの準備が必須です!
🔄 派遣形態での受入れ
🎯 対象分野
🌾 農業分野と🎣 漁業分野に限り、派遣形態での育成就労が可能です。
✅ 要件
- ✅ 派遣元と派遣先が共同で育成就労計画を作成
- ✅ 派遣先ごとに派遣時期を事前に定める必要
- ✅ 季節性のある業務に対応
🌏 外国人材側の要件
📥 入国時
- 🗣️ 日本語能力:A1相当(N5レベル)の試験合格または講習受講
- 🔧 技能要件:なし(技能実習とは異なり、入国時の技能は不問)
🎓 3年修了時の目標
- ✅ 技能試験:技能検定3級または特定技能1号評価試験の合格
- ✅ 日本語試験:A2相当(N4レベル)の試験合格
❌ 試験不合格の場合、最長1年間の在留延長が認められ、再挑戦が可能です。
🔄 既存の技能実習生への影響
✅ 施行日以降も技能実習継続可能
2027年4月1日時点で既に日本にいる技能実習生は、計画通り技能実習を継続できます。
🚀 特定技能への移行
育成就労制度施行後も、技能実習2号・3号修了者は、特定技能1号への移行が可能です。
📊 受入見込数
🎯 2028年度末までの目標
- 👥 特定技能外国人:約80万5,700人
- 👥 育成就労外国人:約42万6,200人
- 📈 合計:約123万人
💡 これは在留者数の総計であり、既存在留者に追加する数ではありません。
各分野ごとに受入見込数が設定され、これが受入の上限として運用されます。
🌏 二国間取決めと送出機関
🌐 送出国の制限
育成就労制度では、二国間取決めを締結した国からのみ受入が可能です。
現在の技能実習制度対象国との取決めが順次締結される見込みです。
💰 送出費用の上限
外国人が送出機関に支払う費用は、受入企業から支払われる月給(所定内月額)の2か月分までに制限されます。
✅ これにより、高額な仲介手数料による外国人の負担を軽減します。
📋 実務上の準備ポイント
🏭 受入企業が今すぐ準備すべきこと
1️⃣ 📚 日本語教育体制の整備
- 💻 オンライン学習ツールの導入検討
- 🏫 日本語教室との連携
- 👥 社内での日本語学習支援体制
2️⃣ 💼 労働条件・職場環境の見直し
- 💰 転籍リスクを踏まえた競争力ある待遇
- 🌟 外国人が働きやすい環境づくり
3️⃣ 📝 育成計画の策定
- 🎯 3年間で特定技能1号レベルに到達する具体的計画
- ⏱️ 必須業務への適切な従事時間配分(全体の1/3以上)
4️⃣ 👨🏫 担当者の講習受講
- 📖 育成就労責任者・指導員・生活相談員の講習受講
🏛️ 監理団体が準備すべきこと
1️⃣ 📄 監理支援機関許可の取得準備
- 🔍 外部監査体制の構築
- 🏢 組織体制の見直し
2️⃣ 🔄 転籍支援体制の構築
- 🤝 転籍希望者への相談・マッチング支援
- 🌐 他の受入企業とのネットワーク構築
3️⃣ 📰 情報収集と更新
- 📋 分野別運用方針の確認
- 📢 省令・運用要領の公表に注意
📅 スケジュール
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 📌 2024年6月 | 改正法成立 |
| 📌 2024年9月 | 主務省令公布 |
| 📌 2026年1月 | 分野別運用方針閣議決定 |
| 📌 2026年度中 | 監理支援機関許可・育成就労計画認定の施行日前申請受付開始 |
| 🎉 2027年4月1日 | 育成就労制度施行・受入開始 |
✨ まとめ
育成就労制度は、技能実習制度の課題を解決し、外国人材にとって魅力的で、かつ日本の産業を支える持続可能な制度として設計されています。
🔑 外国人派遣会社にとっての重要ポイント
✅ 2027年4月施行に向けた早期準備が必須
✅ 転籍可能となるため、労働条件の競争力が重要に
✅ 監理支援機関の許可取得が新たに必要
✅ 日本語教育支援体制の整備が求められる
✅ 特定技能への連続性により、長期的な人材確保が可能に
💡 制度の詳細は今後も順次公表されます。出入国在留管理庁や外国人育成就労機構の最新情報を常にチェックし、適切な準備を進めましょう。
🔗 参考リンク
📢 ※本記事の情報は2026年1月時点のものです。最新の省令・運用要領は公表され次第、随時確認してください。
